特定非営利活動法人 メダカのがっこう定款
第1章 総則
(名 称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人メダカのがっこうという。(事務所)
第2条
この法人は事務所を東京都武蔵野市におく。(目 的)
第3条
この法人は地球環境の保全に寄与することを理念とし、環境保全型農業の促進と実習を通して、地域の活性化および、社会教育並びに子どもの健全育成に貢献することを目的とする。(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。- (1)環境の保全を図る活動
- (2)社会教育の推進を図る活動
- (3)まちづくりの推進を図る活動
- (4)子供の健全育成を図る活動
- (5)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。- (1)環境保全活動および環境保全型農業の普及、推進および啓蒙
- (2)国内外の環境および環境保全型農業の調査研究およびその公開と発信
- (3)環境教育と子供の健全育成、社会教育、食等に関るセミナー、勉強会、実地見学会等の開催
- (4)地域の環境保全およびまちづくりに関する支援活動等を推進するためのコンサルテーションおよびコーディネーション
- (5)環境・農業・教育に関る各分野、各地域の関係者、団体、企業および自治体との交流とそれ等に対する研修
- (6)その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種 別)
第6条
この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。- (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し運営に携わる個人・団体・企業等
- (2)一般会員 この法人の目的に賛同して入会する個人・団体・企業等
(入 会)
第7条
会員の入会に付いては、特別に条件を定めない。2 会員として入会しようとするものは、会員規約の内容を了解し、別に定める入会申込書により、理事長に入会を申し込むものとする。
3 理事長は前項の申込があったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、前項に基づき正当な理由により入会を認めないときは、速やかに、理由を添付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
入会金及び会費は総会において定めるものとする。(会員資格の喪失)
第9条
会員が次の号のいずれかに該当するに至ったときには、その資格を喪失する。- (1)退会届を提出したとき
- (2)個人会員で本人が死亡、若しくは失そう宣告を受けたとき
- (3)会員である団体・企業等が消滅したとき
- (4)継続して1年以上会費を滞納したとき
- (5)除名されたとき
- (6)この法人が解散又は合併したとき
(退 会)
第10条
会員は別に定める退会届けを理事長に提出して、任意に退会することができる。(除 名)
第11条
会員が次の各号に至ったときは総会の議決により、これを除名することができる。
- (1)定款または会員規約に違反したとき
- (2)この法人の名誉を著しく傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条
既納の会費その他拠出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。第3章 役員
(種別及び定数)
第13条
この法人に、次の役員を置く。- (1)理事 3人以上
- (2)監事 1人以上
(顧問)
第14条
この法人には顧問を置くことができる。2 顧問はこの法人に助言・提言をすることができる。
(選任等)
第15条
理事及び監事は総会において選任する。2 理事長、副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第16条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、および理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
- (1)理事の業務執行の状況を監査すること
- (2)この法人の財産の状況を監査すること
- (3)監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
- (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること
- (5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期等)
第17条
役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。2 欠員補充のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者任期の残存期間とする。
3 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第18条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。(解 任)
第19条
役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決を経て、解任することができる。- (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
- (2)職務上の義務違反、その他、役員としてふさわしくない行為があると認められたとき
(報酬等)
第20条
役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第4章 会議
(種 別)
第21条
この法人の会議は、総会及び理事会とする。2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第22条
総会は正会員をもって構成する。(総会の権能)
第23条
総会は、以下の事項について議決する。- (1)定款の変更
- (2)解散及び合併
- (3)事業計画及び収支予算並びにその変更
- (4)事業報告及び収支決算
- (5)役員の選任又は解任、職務および報酬
- (6)入会金及び会費の額
- (7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)その他、新たな義務の負担及び権利の放棄
- (8)その他理事会が必要と認める重要事項
(総会の開催)
第24条
通常総会は毎年1回開催する。2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認め招集を請求したとき
- (2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき
- (3)第16条第4項第4号の規定により監事から招集があったとき
(総会の招集)
第25条
総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。ただし、理事長に事故があった場合には副理事長がこれを代行する。2 理事長は前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときには、その日 から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条
総会の議長はその総会に出席した正会員の中から選出する。(総会の定足数)
第27条
総会は正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することはできない。ただし正会員は所定の書面又は委任状をもって出席にかえることができる。(総会の議決)
第28条
総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第29条
各正会員の表決権は、平等なものとする。2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について所定の書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2号の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別な利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第30条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し保存しなければならない。- (1)日時及び場所
- (2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあたっては、その数を付記すること)
- (3)審議事項
- (4)議事経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
(理事会の構成)
第31条
理事会は、理事をもって構成する。(理事会の権能)
第32条
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条
理事会は次に掲げる場合に開催する。- (1)理事長が必要と認めたとき
- (2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第34条
理事会は理事長が招集する。ただし、理事長に事故のあるときは副理事長が招集する。2 理事長は前条第2号の場合には、30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条
理事会の議長は理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故のあるときは副理事長がこれにあたる。(理事会の議決)
第36条
理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第37条
各理事の表決権は、平等なるものとする。2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第38条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。- (1)日時及び場所
- (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあたっては、その旨を付記すること)
- (3)審議事項
- (4)議事経過の概要及び議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
第5章 資産
(構 成)
第39条
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。- (1)設立当初の財産目録に記載された資産
- (2)入会金及び会費
- (3)寄付金品
- (4)財産から生じる収入
- (5)事業に伴う収入
- (6)その他の収入
(区 分)
第40条
この法人の資産は、特定非営利活動にかかる事業に関する資産とする。(管 理)
第41条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。第6章 会計
(会計の原則)
第42条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。(会計区分)
第43条
この法人の会計は、次のとおりとする。- (1)特定非営利活動に係る事業会計
(事業年度)
第44条
この法人の事業年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。(事業計画及び予算)
第45条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が毎事業年度ごとに作成し、理事会の議決を経て総会の議決を経由しなければならない。2 前項に規定した事業計画及び収支予算の変更は、総会の議決を経なければならない。
3 やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出をすることができる。
4 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。(事業報告及び決算)
第48条
この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
3 総会の議決を得た事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、前事業年度の役員名簿、役員のうち前年に報酬を受けたものの名簿、社員のうち10人以上のものの名簿を添えて、当該事業年度終了後3ヶ月以内にこの法人の所轄庁に提出しなければならない。
(臨機の措置)
第49条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条
この法人が定款を変更しようとするときは、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経て、所轄庁の認証を得なければならない。(解 散)
第51条
この法人は、次に掲げる事由により解散する。- (1)総会の決議
- (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- (3)正会員の欠亡
- (4)合併
- (5)破産
- (6)所轄庁による設立認証の取り消し
(残余財産の帰属)
第52条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、この法人と同種の活動を目的とする他の特定非営利活動法人、公益法人、学校法人、国又は地方公共団体のいずれかに譲渡するものとする。(合 併)
第53条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、所轄庁の認証を得なければならない。第8章 公告の方法
(公告の方法)
第54条
この法人の公告は、官報に掲載して行う。第9章 事務局
(事務局の設置)
第55条
この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。2 事務局には事務局長、事務局次長及び必要な職員を置くことができる。
(職員の任免)
第56条
事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。(組織及び運営)
第57条
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会で定める。第10章 雑則
(1)正会員 | 個人 | 年会費1口 1万円 |
法人 | 年会費1口 10万円 | |
(2)一般会員 | 個人会員 | 年会費1口 5,000円 |
別表 平成28年度 役員
役職名 | 氏名 |
---|---|
理事長 | 中村 陽子 |
理事 | 高草 洋子 |
同 | 向山 邦史 |
監事 | 岡田 康男 |